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新築時には税金のことも学ぼう!知っておくべき税制をわかりやすく解説

知っておくべき税制を
 
2026年(令和8年)を迎え、これからマイホームを検討される方にとって大きな関心事の一つが「住宅ローン控除(減税)」ではないでしょうか。

「2025年で終わるのでは?」と心配されていた方も多いかと思いますが、制度自体は2030年までの延長が決まりました。

今回は、新制度の概要と注意点、さらに新築時に知っておきたい「その他の税制優遇」についてもあわせて解説していきます。
 
それでは早速、「住宅ローン控除(減税)」と「その他の税制優遇」についてみていきましょう。

「「住宅ローン控除(減税)」と「その他の税制優遇」のポイント

  • 住宅ローン控除は2030年までの期間延長が決定し、控除率は0.7%のまま維持されます
  • 新築住宅で控除を受けるためには、「省エネ基準」への適合が必須条件となります
  • 「長期優良住宅」や「ZEH水準」など、家の性能によって借入限度額(控除対象額)が変わります
  • 子育て世帯や若者夫婦世帯には、借入限度額の上乗せ措置が用意されています
  • 住宅ローン控除以外にも、固定資産税の減額や贈与税の非課税枠など、多くのメリットがあります

1. 住宅ローン控除の延長と変更点

住宅ローン控除の延長と変更点
 
住宅ローン控除とは、年末時点でのローン残高の0.7%にあたる金額が、所得税や住民税から差し引かれる制度です。

2025年までの期限を迎えたこの制度ですが、2026年からは新たな枠組みとして2030年までの延長が決定しました。これから家を建てる方にとって「減税が続く」ことは朗報ですが、これまで以上に「家の性能」が重要視される仕組みになっています。
 
単に「新築なら控除が受けられる」という時代は終わり、国が定める省エネ基準をクリアしていない住宅は、原則として住宅ローン控除が受けられません。

これは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた国の施策の一環であり、質の高い住宅ストックを形成するための誘導策でもあります。
 

2. 住宅性能で変わる借入限度額

住宅性能で変わる借入限度額
出典:国土交通省

 
今回の改正でもっとも重要なポイントは、建てる家の「省エネ性能」によって、控除の対象となる借入限度額が変わることです。

性能が高い家ほど、より多くの金額が控除対象となり、結果として戻ってくる税金が多くなります。
 
【新築住宅の借入限度額(2026年~2030年入居)】

住宅の性能区分 一般世帯 子育て
若者夫婦世帯
控除期間
長期優良住宅 4,500万円 5,000万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 2,000万円 13年※

※省エネ基準適合住宅は、2028年以降は原則対象外となります(経過措置あり)
 
このように、「長期優良住宅」や「ZEH水準」といった高い性能を持つ住宅を選ぶことで、最大限の恩恵を受けられる仕組みになっています。

特に、子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)には借入限度額の上乗せがあるため、自分たちが対象になるかしっかり確認しておきましょう。
 

3. 住宅ローン控除だけじゃない、その他の減税制度

 
新築時には、住宅ローン控除以外にも様々な税制優遇が用意されています。これらも「家の性能」が良いほど優遇される傾向にあります。

ここでは代表的な3つの制度について、軽く触れておきます。
 
3-1. 固定資産税の減額措置
 
固定資産税の減額措置
 
家を所有すると毎年かかる「固定資産税」ですが、新築住宅の場合は一定期間、税額が2分の1に減額される措置があります。
 
・一般の住宅:新築後3年間、税額が半額
・長期優良住宅:新築後5年間、税額が半額
 
「長期優良住宅」の認定を取得しておくことで、減税期間が2年も長くなります。

愛知県豊川市周辺で一般的な固定資産税額は、土地・建物で年間・約20万円程度となっていますので、建物分が半額になるだけでも大きなメリットがあります。

毎年のランニングコストに関わる部分ですので、この差は意外と大きいです。
 
3-2. 贈与税の非課税措置
 
贈与税の非課税措置
 
家づくりにあたって、ご両親や祖父母から資金援助を受ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。

通常、年間110万円を超える贈与には高い税金がかかりますが、住宅取得資金(土地・建物)としての贈与であれば、一定額まで非課税になる特例があります。
 
この非課税限度額も、質の高い住宅(省エネ等住宅)であれば、一般の住宅よりも枠が大きく設定されています。

省エネ性の高い住宅(長期優良住宅相当の性能値)なら1,000万円まで非課税となり、一般住宅は500万円までとなっています。

なお、現時点での適用期限は令和8年末までの入居になっています。
 
3-3. その他の軽減措置
 
その他の軽減措置
 
この他にも、家を建てた際にかかる一度きりの税金についても軽減措置があります。
 
・不動産取得税:土地や家屋を取得した際にかかる税金ですが、長期優良住宅の場合は課税標準額から1,300万円控除されます(一般住宅は1,200万円)
・登録免許税:登記にかかる税金ですが、これも長期優良住宅の場合、一般住宅より税率が優遇されます
 
このように、国は「質の高い家」を建てる人に対して、様々な税制面でのバックアップを用意しています。
 

4. 2028年問題と資産価値

2028年問題と資産価値
 
最後に、これから土地探しから始める方や、少し先の入居を考えている方に注意していただきたいのが、「省エネ基準適合住宅」の扱いです。

現在の制度では、断熱等級4・一次エネ等級4を満たす省エネ基準適合住宅も住宅ローン控除の対象となっています。しかし、2028年以降に入居する場合、このグレードの住宅は原則として住宅ローン控除の対象外となってしまいます。

つまり、今年ではなく少し先に入居を考えている方は特に、資産価値や減税メリットを考えると最低でも「ZEH水準」、できれば「長期優良住宅」を目指すことをおすすめします。
 
また、2026年に家づくりをされる方も、現在の一般的なローン金額などを考えると、最低でもZEH基準、できれば長期優良住宅にして適用最大にした状態をつくることが望ましいです。(税制だけでもなく、家づくり全体的なことを考慮して)

これから数十年住み続けるマイホームなので、目先の建築費だけでなく、税制優遇や光熱費を含めたトータルコストで判断することが大切です。
 

5. まとめ

 
2026年以降の新しい税制を含めて、新築の税制に関する内容を解説してきました。
住宅ローン控除をはじめ、固定資産税や贈与税など、多くの制度で「高い省エネ性能」が優遇の条件となっています。「長期優良住宅」や「ZEH水準」に対応することは、税金が戻ってくるだけでなく、日々の光熱費削減や快適な暮らしにも直結します。
 
誠一建設では、長期優良住宅・ZEH水準は当たり前のモノとして、これからの時代に見合った更なる高性能な家づくりを標準としています。お客様の資金計画やライフスタイルに合わせて、最適な性能グレードと税制活用のシミュレーションをご提案いたします。

補助金や税制は複雑ですので、まずは今の制度でどれくらいお得になるのか、お気軽にご相談ください。

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